来年2月からテールゲートリフターを使う荷役作業者は、事前に特別教育を行うことが義務付けられます。
特別教育の義務化は、荷役作業時の墜落・転落が多発し、今年3月決定しました。
昇降設備の設置、保護帽着用、テールゲートリフターの捜査に係る特別教育が義務付けられました。
特別教育は、学科4時間と実技2時間の合計6時間の受講が必要で、ドライバーだけでなく操作の可能性がある庫内作業員も対象となります。
事故を起こした際に特別教育が未実施だったことが発覚すると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、
違反行為をした労働者自身も50万円以下の罰金が科されるケースがあるとの事。
当社も担当する社員は順次受講させており、今回の義務化を前向きに捉え再教育の機会に繋げております。
福島県の運送会社
有限会社鈴木運送店の毎日更新ブログでした。
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