当社社員には、タイヤの空気充填の特別教育を受講させております。

今回の受講は、担当者が安全教育を受けてから大分時間が経過しており、改めて知識・動作確認の意味を含めた特別教育となります。

運送会社等でよく行われております、自社によるタイヤの空気充填業務を行う際には、必ず特別教育を受けたものでなければなりません。

特別教育について

  1. 自動車タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
    【労働安全衛生規則第36条の33】
  2. エアーコンプレッサーの空気取り出し口に「圧力調節弁」を設けること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】
  3. 破裂したタイヤなどの飛来を防止するため、「安全囲い等」を使用すること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】

他社事例で、担当社員が特別教育を受けたつもりでいて、実際は別の教育を受けていたことが判明し、事業主に罰則が科されたという報告を受けております。

今回は空気充填に関してですが、その他にも様々な資格・設備・予防措置等を備えなければなりません。

安全対策を十分に行って、今後の業務を続けていきたいと存じます。

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